特定非営利組織活動法人共生会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人共生会という。 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県津島市寿町41番地の3に置き、従たる事業所を愛知県津島市天王通り6丁目9番地と愛知県津島市大和町1丁目49番地の2に置く。第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人はキリスト教の精神に基づき、地域障害者支援事業・福祉施設の活動支
援事業を行うとともに、地域のボランティアを育成するための事業、地域子育て支
援に関する事業や国際飢餓問題の活動事業等を行うことにより、社会全体の利益に
奇与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)国際協力の活動
(3)子どもの健全育成を図る活動 (事 業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
①福祉施設支援事業
②ボランティア育成事業
③障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービス事業
④障害者自立支援法に基づく地域活動支援センター事業
⑤障害者自立支援法に基づく相談支援事業及びその他の相談支援事業
⑥国内外飢餓・災害対策活動に関する支援事業
第3章 会 員
(種 別)
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の活動を賛助するために入会した個人及び団体
(3)特別会員並びに名誉会員 この法人において功労のあった者又は学識経験者で特
別会員又は名誉会員として理事会において推薦された個人又は団体 (入 会)
第7条 正会員の入会に関し特に条件を設けることはしない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理
事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければな
らない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ
て本人にその旨を通知しなければならない。
4 この法人は「キリスト」の精神に基づいて事業運営を行うが、入会使用とするもの
についてキリスト教信者であることを条件とするものではない。 (入会金及び会費)
第8条 正会員は、及び賛助会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなけ
ればならない。 (会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号に一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届けの提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき (退 会)
第10条 正会員は理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会するこ
とができる。 (除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、こ
れを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、本人の申し出により議決の
前に弁明の機会を与えることができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 4人
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を理事長に、1人を副理事長とする。 (選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 役員をうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族
が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員
の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 (職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたとき
は、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の
業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況の監査すること
(2)この法人の財産の状況を調査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又
は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これ
を総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況ついて、理事に意見を述べ、
もしくは理事会の招集を請求すること (任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任
者の任期の残存期間とする。
3 役員は、前2項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期
の末日後、最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。 (欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞な
くこれを補充しなければばらない。 (解 任)
第18条 役員が次の各号に一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解
任することが出来る。この場合、その役員に対し、本人の申し出により議決する前に
弁明の機会を与えることが出来る。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員をしてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める (職 員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く
2 職員は、理事長が任免する。第5章 総 会
(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする (構 成)
第22条 この総会は、正会員をもって構成する (権 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役所の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条
においても同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項 (開 催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき (招 集)
第25条 総会は、前条第2項第2号第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び2号の規定による請求があったときは、その日か
ら30日以内に臨時総会を招集しなければならない
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、
すくなくとも5日前までに通知しなければならない。 (議 長)
第26条 総会の議長は、理事の中から選出する (定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない (議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる (表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。ただし、委任の方法については別に細則を定める
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。 (議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任状がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない第6章 理事会
(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する (権 能)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 議会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開 催)
第33条 理事会は、次の各号一に該当する場合は開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集
の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき (招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する2 理事長は、前第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から14
日以内に理事会を招集しなければならない
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 (議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (議 決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。
2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる (表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。 (議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記す
ること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、
押印をしなければならない第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入 (資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産のみとする (資産管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長
が別に定める (会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則従って行うものとする。 (会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業に関する会計のみとする。 (事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決
を経なければならない (暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出
することができる
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす (予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ
る。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない (予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算
の追加又は更正をすることができる (事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、賃金対照表及び財産目録等の決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会
の議決を経なければならない
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる (臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3
以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除い
て所轄庁の認証を得なければならない (解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の
承諾を得なければならない
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない (残余財産の処分)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、
法第11条第3項に掲げる者の内、愛知県津島市に譲渡するものとする (合 併)
第54条 この法人が合併しようとする時は、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない第9章 広告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに中日新聞に掲載して
行う。第10章 雑 則
(詳 細)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを
定める附 則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 墨 鉦平
副理事長 岩田圭子
理事 瀧 秀隆
同 犬飼三郎
監事 奥田道郎
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の
日から2001年3月31日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、
設立総会に定めるところによるものとする。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から
2000年3月31日までとする。
6 この法人の設立初年度の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員年会費 3.000円
(2)賛助会員年会費 2.000円
(3)特別会員年会費 2.000円